サイン証明書とは、在外邦人が日本にある「車」「不動産」などの諸手続きをする際、印鑑証明書の代わりとなる書類です。
普通自動車については名義を変更する際、印鑑証明書が必ず必要となりますが、住民票を除籍された後は印鑑証明書が取得できない為、このサイン証明書を用いて名義を変更します。
印鑑証明書を含む公的書類の有効期限は発効日より3ヵ月となります。従って印鑑証明書を用いての名義変更が行えず出国間際まで車を使いたい、という時にはサイン証明書が必要になってきます。
所有者の公的書類の有効期限を気にする事なく、出国直前まで車を使う事ができます。
奥様等の名義に変更するのも一つの手段ですが、取得税が課税される(新しい車の場合)事や、数万円の手数料が掛かってしまう事があります。また名義変更を行う際の手間と時間が必要なくなります。
[必要書類]
①パスポート
②委任状 こちらよりよりダウンロードできます
③譲渡証明書 こちらよりよりダウンロードできます
④現住所を証明する書類
※委任状・譲渡証明書は何も記載せずお持ちください。
※国によっては現住所が確認できる書類が異なる場合があります。
領事館へ向かう前に必ず必要書類や窓口が空いている時間を確認して下さい。
※大使館・領事館(在外公館)の所在地一覧はこちら(外務省HP)
※発行手数料がかかります。
※サイン証明書には「形式1」と「形式2」がありますが、車の売却には「形式1」を用います。
お間違いのないよう忘れずにお伝えください。
※申請書に必要事項の記載が必要な国もあります。
申請書は現地にてご取得できます。(申請書例:タイ)
※係官の面前で署名・及び捺印をする事が重要です。
(本人の署名として証明するので“サイン証明書“と呼ばれます。)
※氏名・現地住所・拇印以外は何も記入しないでください。
取得ができましたら日本へお送りください。
サイン証明書は、国内で取得できる印鑑証明書等とは異なり、サイン証明書と委任状、サイン証明書と 譲渡証明書がそれぞれを糊付けされ、割印が押されています。 (中にはサイン証明書、委任状、譲渡証明書の3枚が一緒に糊付けされ、割印が押されているケースもあります。)